2008.9.2
借金問題
グレーゾーン金利とは 【借金問題Q&A】
グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
お金を貸した場合の利息については、利息制限法という法律で、最高年20%を超える利息は、「超えた部分について無効」としています。
ところが、消費者金融の貸付けや信販会社のキャッシングの多くは、年20%以上年29.2%以下の利率です。これは、これらの業者について出資法という法律があって、これにより年29.2%を超える利率による貸付が罰せられるからです。
この利息制限法と出資法の金利の差の部分がグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
最近の裁判では、このグレーゾーン金利の部分が無効だという判決が数多く出されています。
これにより、貸金業者からお金を借りた人は、過去の取引を利息制限法の利率で計算し直し(引き直し計算)、払いすぎていた利息分を元金に充てることができます。この引き直し計算をすると、多くの場合は元金が減り、場合によっては元金をも超えた払いすぎ(過払い金)が判明することがあります。
(担当:國吉 千春)
(日本司法書士連合会「人生はやり直せる」より)
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